○叡啓大学以外の教育施設等学修規程
皇冠足球体育_皇冠足球90比分-直播|官网3年4月1日
大学規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学学則(皇冠足球体育_皇冠足球90比分-直播|官网3年叡啓大学規程第30号、以下「学則」という。)第21条の規定に基づき、学則第19条第1項に定める学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準(昭和31年10月22日文部科学省令第28号)第29条第1項の規定により、大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成3年文部省告示第68号。以下「告示」という。)に定める学修を、叡啓大学(以下「本学」という。)の授業科目の履修とみなして単位を与えることに関し必要な事項を定めるものとする。
(学修の届出)
第2条 短期大学若しくは高等専門学校の専攻科における学修又は告示第1号から第9号までに定める学修を行い、学則第19条第1項の規定により、本学における授業科目の単位として認定を受けようとする者は、大学以外の教育施設等学修届(別記様式第1号)により、当該学修を行う旨を学長に届け出なければならない。
(認定申請手続)
第3条 前条の規定により届け出た学修を終え、本学における授業科目の単位として認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。